※任意整理との違い 任意整理は司法書士が債権者と交渉を行いますが、裁判所を介しません。特定調停は裁判所が債務整理案を作成していくことになります。また、調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があります。成立後に支払ができなくなると、債権者は訴訟せずに強制執行手続(給与の差し押さえなど)ができます。あまりに多額な借金の場合、特定調停という手段は難しいこともありえます。